小説・漫画好きの感想ブログ

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連帯保証人の禁止制度 これは嬉しい 

 金融庁が、いわゆる連帯保証人というものに簡単になれない仕組みを作る方針を定めました。中小企業への融資などに関して、知人や、経営に参加していない親族・家族の連帯保証人可を禁止するというもので、これによって、家族はまだしも、知人や友人などが保証人のはんこをついてしまったが為に、破産させられたり、連鎖倒産させられたり、そういう弊害が起こらないようにするための方針です。民法とかも改正されるのか、それとも特例でそういう文言・条文を追加するのか不明ですが、ともあれ評価です。
 無理にマイナス面を挙げるとすれば、融資を受ける経営者サイドに、共同経営者や経営に参加する人がいない場合には融資が受けられにくいという面も出てきますが、僕みたいに、たまたま働いていた会社の上司が無責任だったり、知り合いのためによかれと思ってやったことで何百万単位の借金が急にできた、あとあとになってズルズルと連帯保証人としての借金が生まれた経験がある人間からすると、きわめて合理的かつ弱者保護になるルールだと思います。
 政府のやることは最近よろしくない評価が目立ちますが、これに関してはいいことだと思います。

金融庁>連帯保証を禁止…経営無関与の家族・知人 
 金融庁は22日、金融機関が中小企業などに融資する際の連帯保証に関する監督指針を7月にも改正する方針を固めた。経営者の家族や知人らで、経営に直接関与していない第三者による個人連帯保証を原則禁止にする内容。第三者の積極的な申し出で、連帯保証を認める場合でも、その意思を事前に署名文書で確認するよう金融機関に義務づける。
 企業が倒産した時などに、保証人を引き受けた知人や親戚が借金を肩代わりする連帯保証には以前から批判が強く、同庁は東日本大震災前から指針改正を検討。震災で被災した債務者が破産した場合などに、連帯保証人への請求が頻発する恐れがあるため、改正の具体化を急ぐことにした。過去の債務については、今回の改正は適用されないが、金融機関が新基準に準じて連帯保証人への請求を配慮するよう促す。
 新指針で連帯保証の対象から外すのは、経営に関与していない家族、親族、先代経営者、仕事上の関係者ら。積極的な申し出があれば連帯保証人になれるが、その場合は書面による確認を徹底する。

 厚生労働省も、これに負けじとセクハラによる労災認定がおりやすいように新基準を緩くして発表しました。いや、負けじというのは言葉の綾ですが、各部署がこうしていい動きをしてくれたら助かります。これを契機に保育園と幼稚園の幼保一体化の「こども園」も急いでくれたらいいんだけれど。